法の乖離
↑こんなようなこと書いとくと玄人っぽいらしいよ。
メビサさん、「定住者」資格求め申請
出入国管理及び難民認定法によると、特定活動とは「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」で、定住者は「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」さらに永住者は「法務大臣が永住を認める者」法務大臣はエライのだ。権限の上では、なんとでもできるんだな。
認めない理由がよくわかんないけど、逆に積極的に認めるべき理由も(すくなくとも法的には)もともと曖昧っちゃ曖昧で、役所(行政)ってのは国民の信託を正統に得たとかそのへんの根拠からしてあまり「判断」ができない。だから前例がないからという断り方ができる。
外国人のまま日本に永住すんのは大変なのね。
水道水沸かして「天然温泉」…伊香保温泉の一部で
ときに市場の社会的制裁は法より圧倒的に強いという例。
けどさ、
町内の源泉は、(中略)1996年から利用され始めた無色透明の「白銀(しろがね)の湯」(10—18度)(後略)ここはつっこまなくていいのけ?湧き水じゃん。いや法的な定義を言ってるんじゃなくてもっとフツウの意味で。ただの銭湯に温泉っぽい雰囲気がついてきたと思えば。風呂の価値なんていろいろだからなぁ。
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